一般社団法人 日本IOBアライナー矯正歯科学会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本IOBアライナー矯正歯科学会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、アライナー矯正治療に関する学理及びその臨床応用についての研究発表、知識の交換、国内外との連携協力等に関する事業を行い、アライナー矯正治療の進歩普及、学術の発展ならびに国民の口腔衛生の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)学術大会、講演会の開催
(2)学会誌及びその他の刊行物の発行及び販売
(3)アライナー矯正に関する教育・研究の推進
(4)社会に対するアライナー矯正治療の啓蒙
(5)アライナー矯正に関する研究の奨励および研究業績の表彰
(6)認定医・指導医制度の実施
(7)認定歯科衛生士・指導歯科衛生士制度の実施
(8)アライナー矯正治療の普及のための医療資格者の紹介
(9)関連学術団体との連絡および協力
(10)国際的な研究協力の推進
(11)その他前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

2 前項の事業のうち、第6号から第8号の事業は本邦において、それ以外の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会 員

( 種別 )

第5条 この法人に、次の会員を置く。

(1) 正会員   正会員1名以上の推薦を受けたアライナー歯科矯正学に関し学識・臨床経験を有する歯科医師
(2) 準会員   正会員1名以上の推薦を受けた本法人の目的に賛同する正会員資格外者
(3) 賛助会員 正会員1名以上の推薦を受けた本法人の事業を賛助する個人又は法人
(4) 名誉会員 アライナー歯科矯正学の発展に関して功績が特に顕著な者で、社員総会の議決をもって推薦された者

(入 会)

第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金および会費)

第7条 この法人の入会金および会費は総会の決議をもって別に定める。

2 名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金および会費は、いかなる事由があっても返還しない。 (資格の喪失)

第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、もしくは失跡宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 総代議員が同意したとき。

(退 会)

第9条 会員は理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、第25条第2項に規定する総会の決議を経て、理事長が除名することができる。

(1) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を継続して2年以上滞納したとき。
(4) この定款その他の規則に違反したとき。
(5) その他除名すべき正当な理由があるとき。

第4章 代 議 員

(代議員)

第11条 この法人に2名以上20名以内の代議員を置く。

2 前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(代議員の職務)

第12条 代議員は、総会に出席、審議事項を決議するほか、法人法上規定された社員の権限を行使する。

(代議員選挙)

第13条 代議員は、正会員の中から、代議員選挙により選出する。

2 代議員は、役員を兼ねることができるものとする。
3 正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第1項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第1項の代議員選挙は、2年ごとに実施することとする。
6 第1項から前項までに規定するほか、代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

(補欠代議員)

第14条 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。

2 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨。
(2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨および当該特定の代議員の氏名。
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位。

3 第1項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(代議員の任期)

第15条 代議員の任期は、原則として2年とし、詳細は別に定める代議員制度の運用に関する規程による。ただし、再任を妨げない。

2 前条に規定する補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 代議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 第1項の規定にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、 第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請 求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任および解任(法人法第63条および第70条)ならびに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。

(代議員の解任)

第16条 代議員が次の各号の一に該当するときは、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の4分の3以上の決議により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(代議員資格の喪失)

第17条 代議員たる正会員については、会員資格の喪失をもって同時に代議員の資格も喪失する。

(代議員の報酬)

第18条 代議員は、無報酬とする。

第5章 総 会

(総会の構成)

第19条 総会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(総会の権限)

第20条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名
(2) 理事および監事の選任または解任
(3) 理事および監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散および残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(種類および開催)

第21条 総会は、定時総会および臨時総会の2種類とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するものとし、原則として毎年11月または12月に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(総会の招集)

第22条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員から理事長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から6週間以内の日を総会の日と定めて総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、理事長は、総会の日時および場所、目的である事項等を記載した招集通知を、開催日の1週間前までに、代議員に対して発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、第26条第2項の規定により、代議員の書面による議決権行使を認めるときは、前項の招集通知のほか、法人法第41条および法人法第42条に規定する社員総会参考書類および議決権行使書面を、開催日の2週間前までに、代議員に対して発しなければならない。
5 法人法第39条第3項の承諾をした代議員に対しては、前2項に規定する書面に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することができる。
6 代議員以外の正会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、総会の決議に加わることはできない。

(総会の議長)

第23条 総会の議長は、会議のつど、出席代議員の互選で定める。

(議決権)

第24条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第25条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令またはこの定款で定められた事項

(議決権の代理行使・書面等による議決権行使)

第26条 総会に出席しない代議員は、他の代議員を代理人と定め、委任状をもって決議を委任することができる。
2 総会に出席しない代議員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を理事会で決議したときは、会議に出席しない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法によって議決権を行使することができる。
3 前2項の規定により議決権を行使する者は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(会員への情報開示)

第27条 総会の議事の要領および決議した事項は、全会員に通知する。

2 正会員は、代議員であるか否かにかかわらず、法人法に規定された次に掲げる情報開示請求権を有する。

(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項および第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(議事録)

第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が 記名押印の上、これを保存する。

第6章 役員および職員

(役 員)

第29条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理 事 3名以上10名以内
(2) 監 事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、各2名以内を副理事長および常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長および常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第30条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 この場合において、理事会は、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 特定の理事とその配偶者または三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 監事は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。

(理事の職務および権限)

第31条 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人の業務を執行し、この法人を代表する。

2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会が指名した順序により副理事長がその職務を代行する。ただし、職務の代行の範囲は法人の内部的業務執行に限るものとし、法人の代表権は有さないものとする。
3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、その職務を行う。
4 理事は、理事会を構成して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を審議するとともに、法令およびこの定款で定めるところにより職務を執行する。
5 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務および権限)

第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第33条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第29条第1項に規定する定数に足りなくなるときは、任期満了または辞任により退任した後も、後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第34条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任については、第25条第2項に規定する総会の決議によらなければならない。

(責任の免除または限定)

第35条  この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事または監事(理事または監事であった者を含む。)のこの法人に対する損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

2 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事または外部監事との間に、任務を怠ったことによるこの法人に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法人法第113条で定める最低責任限度額とする。

第7章 理 事 会

(構 成)

第36条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第37条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長および常務理事の選定および解職

(招集)

第38条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位に従い常務理事がこれを招集する。

(議長)

第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位に従い常務理事がこれに当たる。

(決議)

第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり 翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第43条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び支部に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、各支部に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び支部に、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9章 基 金

(基金)

第45条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第46条 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還手続)

第47 基金の返還は、定時総会において返還すべき基金の総額についてのみ決議し、その後の具体的な基金の返還に関する事項については、理事会が決定する。

第10章 事務局

(事務局等)

第48条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置くことができる。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第50条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第12章 公告の方法

(公告の方法)

第51条 本法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第14章 附則

(最初の事業年度)

第52条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から令和2年9月30日までとする。

(設立時の役員等)

第53条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

住 所    名古屋市中区栄三丁目31番8号
設立時理事   尾 崎  桂 三
住 所    愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字新津13番地

設立時理事   藤 田  幸 子
住 所    名古屋市昭和区雪見町二丁目18番地の6

設立時理事   梶    敬 太
住 所    愛知県尾張旭市三郷町中井田8番地3

設立時理事   原 田  正 守
住 所    香川県坂出市文京町二丁目1番43号

設立時理事   上 里  聡
住 所    名古屋市中区栄三丁目31番8号

設立時理事長  尾 崎  桂 三

(設立時代表理事)

住 所    名古屋市中区伊勢山一丁目5番30号
設立時監事   中 根  髙 志

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第54条 設立時代議員(社員)の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住 所    名古屋市中区栄三丁目31番8号
氏 名     尾 崎  桂 三

住 所    愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字新津13番地
氏 名     藤 田  幸 子

住 所    名古屋市昭和区雪見町二丁目18番地の6
氏 名     梶    敬 太

住 所    愛知県尾張旭市三郷町中井田8番地3
氏 名     原 田  正 守

住 所    香川県坂出市文京町二丁目1番43号
氏 名     上 里  聡

(法令の準拠)

第55条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本IOBアライナー矯正歯科学会設立のため、設立時代議員(社員)尾崎桂三外4名の定款作成代理人司法書士法人わかば合同事務所社員内藤宏幸は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和元年11月1日

設立時社員

尾 崎  桂 三
藤 田  幸 子
梶    敬 太
原 田  正 守
上 里  聡
上記社員定款作成代理人
名古屋市東区東桜一丁目3番7号
司法書士法人わかば合同事務所
社 員 内 藤 宏 幸

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