会員規定
(令和元年11月21日 制定)
(目的)
会員の種別、入退会、会費等の取扱いは、一般社団法人日本IOBアライナー矯正歯科学会(以下「本会」という。) 定款第3章に定めるもののほか、この規程による。
(会員の種別)
第2条
定款第5条第1号で規定する正会員は、次の各号の1つに該当する者とする。
(1) 大学歯学部歯学科を卒業した者
第3条 定款第5条第2号で規定する準会員は、次の各号の1つに該当する者とする。
(1) 歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士等の資格を有する者
(2) 歯学部、短期大学、専門学校等の学生
(3) 大学学部において歯学部歯学科以外の課程を卒業した研究者
(4) アライナー矯正の知識を有する者で、理事会で承認された者
(入会)
第4条 本会の正会員、準会員、および賛助会員になろうとする者は、必要事項のすべてを記入した入会申込書に、入会金および当該年度の会費を添えて、理事長に提出しなければならない。
2 入会金は次のとおりとする。ただし、賛助会員については、入会金を納めることを要しない。
(1) 正会員5,000円
(2) 準会員3,000円
(3) 理事会が入会を承認しなかったときは、入会申込書に添えて提出された入会金および当該年度の会費は、これを返還する。
第5条 会費滞納の理由により除名された者が再入会しようとする場合には、所定の入会申し込み手続きを要するほか、除名前の滞納会費を納入しなければならない。
(退会)
第6条 会費を滞納中の会員が退会しようとする場合、滞納中の会費を納入しなければ、退会は認められない。
(年会費の額および納入)
第7条 年会費の額は次のとおりとする。
(1) 正会員10,000円
(2) 準会員 5,000円
(3) 賛助会員1口50,000円以上
第8条 会費は毎年度分(10月から9月まで)を当該年度の11月末までに納入しなければならない。ただし、賛助会費については、当該年度中に納入するものとする。
第9条 年度の途中で会員の種別を変更する者のその年度の会費は、変更後の会員の種別の会費とする。会費の差額は速やかに納入しなければならない。
第10条 会費の滞納が1年以上におよぶときは、会員の権利を一時停止する場合がある。
(国外居住の会員)
第11条 日本国外に居住する会員は、郵送料等の必要経費を会費と別に納入しなければならない。納入金額は財務担当理事が別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、代議員または理事発議により、理事会の承認を得なければならない。但し、第4条第2項及び第7条については、代議員での総会の承認を得なければならない。